授業料を納付する当日の為替レートを確認した後、韓国の外貨(ウォン)金額に合わせて計算した現地通貨(外貨)を送金します。
1.韓国に入国して受講する「国内クラス」の学生
(a) D-4ビザ申請のための標準入学許可書の発行が必要ない場合
(既に他のビザで韓国に滞在しているか、または1つの学期(3ヶ月)のみ登録した場合)
為替レートの差によって授業料を超過する金額(超過金)が発生した場合、
韓国の通帳を持っている際に超過金を返金することができます。
従って納付する授業料の総額の90%程度のみ送金し、
残りの金額(未収金)は渡韓した後、送金する方法をお勧めします。
(b) D-4ビザ申請のための標準入学許可書の発行が必要な場合★★★
(2つの学期(6ヶ月)以上登録した場合)
大韓民国法務部及び出入国管理所の指針に従って、
入学金、授業料など一切の学費のお支払いが完了した場合のみ、標準入学許可書の発行が可能となります。
(為替レートの差によるやむを得ない未収金も認めない)
従って、標準入学許可書とビザの発給を適時に受け取るために
未収金が発生しないよう納付する授業料の総額の105%の金額を送金し、
渡韓した後、授業料を超過する金額(超過金)を返金してもらう方法をお勧めします。
2. 外国に滞在しながら受講する「国外クラス」の学生(韓国に入国していないため、ビザは必要ありません)
為替レートの差により、授業料を超過する金額(超過金)が発生した場合
韓国の通帳を持っている際に超過金を返金することができます。
従って納付する授業料の総額の90%程度のみ送金し、
開講後、残りの金額(未収金)を送金する方法をお勧めします。